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選挙管理委員会に寄せられた質問
 政治家の寄附禁止関係
問1  政治家は、選挙区内の人たちに寄付をしてはならないということを聞きましたが、どんな種類の寄附が禁止されているのですか。
答1  政治家は、政党などに対するものや親族に対するものなどの一定の場合を除いて、選挙区内にある者に対して一切の寄付が禁止されます。
 例えば、落成式、結婚式、卒業式などに招かれて包金を置いたり、開店祝いに花輪を贈ったり、お祭りや町内会の行事などに寄附や差し入れをすること、又、お中元やお歳暮などは禁止されています。
 つまり、日常行なわれる寄附ばかりでなく、祝儀や香典(当日に本人が持参する場合は除く)、花輪、供花まで含まれますから、その範囲は広く、お金や品物を贈る場合のほとんどが禁止事項に該当することになります。
問2  政治家が出席を予定している結婚披露宴や葬式に係る祝儀や香典を事前に相手方(親族でない選挙区内にある者)に届けることは出来ますか。
 また、本人に代わって秘書や配偶者などの親族が当日代理出席して政治家の祝儀や香典を相手方に出すことはどうですか。
答2  いずれの場合も、政治家本人が出席し、その場において出すことにはなりませんので、罰則をもって禁止されます。
問3   香典は金銭に限られるのですか。例えば香典の代わりに線香を持っていくことは出来ますか。
答3   香典は金銭に限るとされていますので、香典代わりに線香を持っていくことも罰則を持って禁止されます。
問4   葬儀の際の読経などに対するお布施は寄附にあたりますか。
答4   役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、お布施は寄附にはあたりません。
問5   政治家が自筆の色紙を選挙区内にある者に対して送ることは禁止されていますか。又、選挙区内にある者から差し出された色紙に書画を書いてあげることも禁止されていますか。
答5   色紙を贈ることは寄附にあたりますので罰則をもって禁止されています。しかし、相手方が持参した色紙に政治家が書画を書いてあげる事自体は、一般的には寄附にあたらないとされています。
問6   政治家が行う政治教育のための集会において、政治家が湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を選挙区内にある者に対して提供することはできますか。
答6   湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の茶菓については差し支えありません。しかし、これ以外の飲食物の提供は、弁当などの食事を含め罰則をもって禁止されています。
問7   町内会の役員が町内の人たち全員にお祭りの寄附を募る場合、町内の政治家に対しても寄附を求めることができますか。
答7   政治家に寄附を求めることはできません。この場合、政治家を威迫して寄附を求めた場合は処罰されます。なお、「威迫」とは、「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をいうものとされています。
 後援団体の寄附禁止関係
問1   後援団体が選挙区にある者の家に新築祝いを出すことはできますか。
答1  新築祝いは祝儀に当たりますので、罰則をもって禁止されます。
問2   後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合、その会員の葬式への花輪や香典などを出す事は出来ないのですか。
答2  選挙区内にある者に対しては罰則をもって禁止されます。
 挨拶状の禁止関係
問1   答礼のため、印刷した時候の挨拶状に政治家が署名したものは、自筆による挨拶状と認められますか。
答1  候補者等が当該選挙区内にある者に対する年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状、その他これらに類する挨拶状は、答礼のための自筆によるものを除き、出すことは禁止されます。
 本件は、自筆によるものとは認められませんので、選挙区内にある者に対して出すことはできません。
問2   はがきで議会報告をする際、時候の挨拶(例、暑中お見舞い申しあげます。)を書くことも禁止されていますか。
答2  はがきの内容が、主として議会報告で、時候の挨拶は付け加えた程度のものであれば、禁止されている時候の挨拶状には当たらないと考えられます。
問3  祝電や弔電は、年賀状、暑中見舞状等の時候の挨拶状に含まれますか。
答3   祝電や弔電は、時候の挨拶にはあたらないと解されています。
 挨拶を目的とする有料広告の禁止関係
問1  選挙区内において、政治家自身が自ら喪主となった葬儀の会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載する事は出来ますか。
答1   会葬御礼の広告は、挨拶を目的とする広告に当たりますので、罰金をもって禁止されます。
問2   政治家自身が発行する政策の普及宣伝の為の雑誌、パンフレッド等に挨拶文を掲載することは出来ますか。
答2   政策の普及宣伝の為であり、主として挨拶を目的としない場合は差し支えありません。
 選挙運動及び政治活動関係
問1   インターネットを利用して政治活動をする事は出来ますか。
答1   選挙運動にわたらない純粋な政治活動として、インターネットのホームページを利用する事は自由に出来ます。しかし、選挙運動期間中に開設したり、書き換えたりする事は、禁止行為となり、公職選挙法に違反します。
問2   投票日当日、投票所付近の道路で候補者が挨拶等をする事は出来ますか。
答2   選挙運動のためであればできません。選挙運動は公示(告示)の日から投票日の前日までに限ります。しかし、この例外として投票日当日に(1)選挙事務所を開いておくこと、(2)掲示したポスターをそのまま掲示しておくこと、の2つはできます。
問3  選挙運動のため、電話で有権者に対し、立候補者への投票依頼をすることができますか。
答3  できます。電話による選挙運動は、選挙運動期間中に限り誰でも行うことが出来ます。しかし、それ以外の期間(公・告示日の立候補届出以前、投票日)は出来ませんので注意してください。
問4  選挙運動のポスターを無断で塀に貼られてしまった時、自分ではがしてもかまいませんか。
答4  はがしてもかまいません。公職選挙法では、ポスターを他人の工作物に貼る時は、居住者等の承諾を得てから貼るように定められており、無承諾で貼られたポスターを居住者等自身ではがしてもよいと定められています。
 なお、家族の方が承認していないことをご確認いただくとともに、はがしたポスターは保管し、取りにきたら返してあげてください。
問5  選挙運動の期間になると、連日、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼されて、うるさくてたまりませんが、規制できないのでしょうか。
答5   選挙運動のため連呼行為をする事は原則としてできません。しかし例外として、
 (1)個人演説会、政党演説会等の会場及び街頭演説の場所でする場合、
 (2)午前8時から午後8時までの間に選挙運動用の自動車(船舶)の上においてする場合
 に限り連呼行為を行うことは許されています。
 この場合の音量の規制は特にありませんが、学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、マイクの音量を落とすなどして静穏を保持するように努めなければなりません。
問6   他の用件で選挙人宅を訪問した際、ついでに投票依頼をすることは戸別訪問とみなされますか。
答6   戸別訪問とは、選挙に関し投票を依頼する目的などで、計画的に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問することをいいます。
 ですから連呼してこのような機会を利用する目的で行われれば戸別訪問とみなされます。
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