インターネットを利用した選挙運動の概要

平成25年4月19日に可決・成立しましたインターネットを利用した選挙運動の概要です。

今夏の参議院議員選挙から適用される見込みです。6月23日執行の都議会議員選挙には適用されま
せん。

1.ネットを利用した選挙運動の解禁

(1)ホームページやブログなどを利用した選挙運動を政党等、候補者のみならず第三者(一般有権者)にも解禁する。

(2)フェイスブック、ツイッターなどを利用した選挙運動もホームページと同様、全面的に解禁する。

(3)これらのウェブサイト等を利用し選挙運動を行う者は、その者への連絡先として電子メールアドレス等の表示を義務づける。

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2.電子メールの利用

(1)送信主体について

政党等と候補者に限り電子メールの送信を認める。

(2)送信先について

選挙運動用電子メールを自ら通知した者のうち

1)選挙運動用電子メール送信の同意・求めをした者

2)政治活動電子メール(メールマガジン等)の継続的受信者であり、選挙運動用電子メールを送信しないよう求める通知をしなかった者

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3.有料ネット広告の掲載

(1)政党等が行う有料ネット広告

選挙運動のために使用する自身のホームページに誘導するための有料バナー広告については、政党等に限り認める。

(2)ネット利用によるあいさつ目的の有料広告の禁止(法152条)

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4.ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁(法178条)

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5.屋内の演説会場における映写の解禁(法143条)

(1)映写等の類の解禁

(2)立札・看板の類の規格制限(現行273cm×73cm)の撤廃

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