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 トップ郵便等による不在者投票(郵便等投票)について

  1. 対象者の拡大

     郵便等投票は、重度の障害等がある方が郵送等(郵便と信書便)で投票できる制度です。
     公職選挙法の改正により、平成22年4月1日から郵便等投票の対象者が下表のとおり拡大されました。
     なお、郵便等投票をするためには、選挙人名簿に登録されている区市町村選挙管理委員会への事前の申請が必要です。

    郵便等投票ができる方
      ※太字・・・新たに対象となったもの
    障害等の区分障害等の程度
    身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能1級又は2級
    心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸1級又は3級
    免疫、肝臓 1級から3級
    戦傷病者手帳両下肢、体幹特別項症から第2項症
    心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓特別項症から第3項症
    介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

  2. 代理記載制度の創設

     郵便等投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下表に該当する方は、あらかじめ区市町村選挙管理委員会に届出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。この改正についても、平成16年3月1日から適用となっています。
     なお、代理記載制度を利用するためには、選挙人名簿に登録されている区市町村選挙管理委員会への事前の申請が必要です。

    代理記載投票ができる方
    障害等の区分障害等の程度
    身体障害者手帳上肢又は視覚1級
    戦傷病者手帳上肢又は視覚特別項症から第2項症

詳細は、点字・郵便等・洋上投票のページをご覧下さい。

お問い合わせは・・・ お住まいの区市町村選挙管理委員会
又は東京都選挙管理委員会へ
電話:03−5320−6911

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