2 不在者投票
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@ 仕事先、旅行先などの滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合(あらかじめ手続きが必要です。)
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| ● | 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。
(平成15年12月1日から変更されていますのでご注意ください。) |
| ● | 投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。 |
| ● | 不在者投票の投票手順・手続きは次のとおりです。 |
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投票用紙・投票用封筒の請求

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ご自分が選挙人名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接又は郵便等によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
詳しくは、名簿に登録されている区市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付

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不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が交付されます。不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は開封しないでください。(開封すると投票できません。)
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投票方法及び手続き

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投票用紙などの交付を受けたら、それを持って公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までに(ただし、投票用紙を投票所の閉鎖までに選挙人名簿のある選挙管理委員会委員長へ、さらに投票管理者へ送るので、日数的に余裕をもって早めに)、滞在地の区市町村選挙管理委員会に行ってください。
投票をする前に投票用紙、投票用封筒を提示し、不在者投票証明書の入っている封筒を開封しないで提出してください。(開封すると投票できません。)
また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記入しないでください。(記入してあると投票はできません。)
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投票用紙の記載・封入

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不在者投票記載場所で投票用紙に記入し、まず内封筒に入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。なお、その際、外封筒の表面に署名します。
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不在者投票管理者へ提出

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外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。
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A 指定病院等において不在者投票をする場合
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指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
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| ● | 投票できる期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間です。 (平成15年12月1日から変更されていますのでご注意ください。) |
| ● | 投票できる時間は、原則として午前8時30分から午後5時までです。 |
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